「育児介護休業規程」について
は、**労働基準監督署への届出は不要**です。
## 法的根拠と理由
**育児・介護休業法**では、育児介護休業規程の作成・周知義務は定められていますが、労基署への届出義務は規定されていません。
## 就業規則との関係について
ただし、以下の点にご注意ください:
### 就業規則の届出が必要なケース
- **常時10人以上**の労働者を使用する事業場では、**就業規則の作成・届出義務**があります(労働基準法第89条)
- 育児介護休業に関する事項を就業規則に記載する場合、または就業規則の付属規程として位置づける場合は、労基署への届出が必要となります
### 推奨される対応
1. **就業規則への記載または付属規程として整備**することをお勧めします
2. その場合は労基署への届出を行ってください
3. **労働者への周知**を必ず実施してください
## まとめ
- 育児介護休業規程単体:届出不要
- 就業規則の一部または付属規程とする場合:届出必要
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「育児介護休業規程」の届出についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
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