労働基準法における管理監督者の定義について
、正確にお答えします。
## 管理監督者の法的定義
労働基準法第41条第2号に規定される「管理監督者」は、以下の要件を**すべて満たす者**とされています:
### 1. 経営者と一体的な立場にある者
- 経営方針の決定に参画する立場
- 労務管理について
経営者と一体的立場にある
### 2. 出社・退社の時間について
裁量を有する者
- 自分の勤務時間を自由に決められる
- タイムカードによる時間管理を受けない
### 3. その地位にふさわしい待遇を受けている者
- 一般労働者より優遇された給与体系
- 残業代が支払われなくても不合理でない処遇
## 役職名による判断の誤解について
**重要なポイント:役職名(部長、次長、課長など)では判断されません**
- 「部長だから管理監督者」は誤りです
- 「課長だから管理監督者ではない」も誤りです
- **実態が重要**で、上記3要件を満たすかどうかで判断されます
## 次長の場合の判断
次長が管理監督者に該当するかは、以下を個別に検討する必要があります:
1. **実際の職務内容**:経営判断に関与しているか
2. **勤務時間の自由度**:自分で出退勤時間を決められるか
3. **処遇の実態**:管理監督者としてふさわしい待遇か
## 行政通達での具体例
厚生労働省の通達では、管理監督者に該当しない例として:
- 多店舗展開する小売業の店長
- ファーストフード店の店長
- 労働条件の決定権限がない工場長
これらは役職名に関わらず、実態で判断された結果です。
## 実務上の注意点
管理監督者の判定を誤ると:
- 未払い残業代の問題
- 労働基準監督署の是正勧告
- 労働者からの損害賠償請求
のリスクがあります。
**結論**:次長が管理監督者になるかは、役職名ではなく実際の職務内容、権限、処遇を総合的に判断する必要があり、個別具体的な検討が不可欠です。
判断に迷う場合は労働基準監督署や労務管理の専門家にご相談されることをお勧めします。
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管理監督者の定義についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
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