社会保険の扶養における130万円の制限は「**年収**」です。
## 詳細な内容
### 年収の定義
- **総収入金額**を指します(所得控除前の金額)
- 給与所得者の場合:給与収入の総額
- 事業所得者の場合:売上から必要経費を差し引いた金額
### 所得との違い
- **所得**:年収から各種控除(基礎控除、給与所得控除等)を差し引いた後の金額
- **年収**:控除前の総収入金額
### 具体例(給与所得者の場合)
- 給与年収130万円 → 社会保険の扶養対象外
- 給与年収129万円 → 社会保険の扶養対象内
この129万円の給与年収の場合の給与所得は約74万円となりますが、判定基準は年収(129万円)で行います。
### 注意点
1. **月額の目安**:130万円÷12ヶ月=約108,333円
/月
2. **継続的な収入**:向こう1年間の収入見込みで判定
3. **交通費込み**:通勤交通費も年収に含まれます
### 法的根拠
健康保険法第3条第7項及び厚生年金保険法第3条第1項第3号の規定に基づく認定基準によるものです。
このため、所得税の「所得」とは異なる概念であることにご注意ください。
AIが24時間あなたの労務相談に寄り添い、必要な情報をスピーディに提供します。
動画をご覧いただくことで、ROMANの具体的な活用イメージがきっと掴んでいただけると思います。
👇こちらからご覧いただけます
YouTube動画: https://youtu.be/ATWWqksa-eM
アプリの機能や使い方をわかりやすく紹介した動画を
YouTubeにアップしています。
ぜひ一度ご覧ください。👇
https://www.youtube.com/watch?v=m-8WeCV51uU
社会保険の扶養における130万円の制限についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp