パート・アルバイトを雇用する際の重要なポイントを、法的根拠とともに具体的にご説明します。
## 1. 労働契約の基本事項
**労働基準法第15条に基づく明示義務**
- 雇用期間の有無・期間
- 就業場所・業務内容
- 労働時間・休日・休暇
- 賃金の決定・計算・支払方法・締切日・支払日
- 退職(解雇事由を含む)
**実務ポイント:**
- 口約束ではなく、書面または電子メールで交付
- 雇用契約書や労働条件通知書を必ず作成
## 2. 最低賃金の遵守
**最低賃金法の適用**
- 都道府県別最低賃金を下回る賃金設定は違法
- 毎年10月頃に改定されるため要注意
- 正確な最低賃金額は厚生労働省の公式サイトで確認が必要
## 3. 労働時間管理
**労働基準法第32条(法定労働時間)**
- 1日8時間、週40時間を超える場合は時間外労働
- パート・アルバイトも対象
- 36協定の締結が必要な場合あり
**具体例:**
- 週30時間勤務なら残業代は不要
- 週45時間勤務なら5時間分は割増賃金(25%以上)
## 4. 社会保険の適用
**健康保険・厚生年金保険**
- 週20時間以上 かつ 月額賃金88,000円
以上
- 雇用期間1年以上見込み
- 学生は原則除外
**雇用保険**
- 週20時間以上
- 31日以上の雇用見込み
## 5. 年次有給休暇
**労働基準法第39条**
- 6ヶ月継続勤務 かつ 全労働日の8割以上出勤
- 週所定労働日数に応じて付与日数が決定
**具体例:**
- 週2日勤務:6ヶ月後に3日付与
- 週4日勤務:6ヶ月後に7日付与
## 6. よくある注意点
### 労働時間の管理
- 研修時間も労働時間に含まれる
- 準備・片付け時間の扱いを明確化
- タイムカード等による客観的な記録が必要
### 解雇・雇い止めの制限
- 30日前の予告または解雇予告手当が必要
- 有期契約の雇い止めにも制限あり
### 不当な差別の禁止
- 正社員との不合理な待遇差は禁止
- 同一労働同一賃金の観点から要注意
## 実務的なアドバイス
1. **就業規則の整備**:パート・アルバイト用の規則も作成
2. **勤怠管理システムの導入**:労働時間の適切な把握
3. **定期的な法改正チェック**:労働法は頻繁に改正される
4. **専門家との連携**:社会保険労務士等への相談体制
これらのポイントを押さえることで、法令遵守と労働者保護の両立が可能になります。
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パート・アルバイトを雇用する際の重要なポイントについてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp