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マイカー通勤について

労務管理

マイカー通勤について

2026年2月12日
マイカー通勤において、会社として注意すべき重要なポイントをご説明します。
## 1. 法的責任・リスク管理
**使用者責任(民法第715条)**
- 従業員の通勤中の事故でも、業務との関連性があれば会社が損害賠償責任を負う可能性
- 特に営業車両代わりに使用する場合は要注意
**運行供用者責任(自賠法第3条)**
- 会社がマイカー使用を承認・指示している場合、運行供用者として責任を問われる可能性
## 2. 必須の確認事項
**運転免許証の確認**
- 有効期限の定期確認(年2回程度)
- 免許証の種類確認(普通免許で運転可能な車両か)
- 違反歴・処分歴の把握
**自動車保険の確認**
- 任意保険加入の義務化
- 対人・対物補償額の最低基準設定(推奨:無制限)
- 人身傷害補償の加入確認
- 保険証券のコピー提出
## 3. 車両管理
**車両点検・整備**
- 法定点検(車検)の実施確認
- 日常点検の指導・確認
- 整備不良による事故防止
**駐車場の確保**
- 通勤用駐車場の手配または駐車場代の支給検討
- 無断駐車等のトラブル防止
## 4. 規程・ルールの整備
**マイカー通勤規程の策定**
- 許可制の導入
- 事故時の対応手順
- 保険加入条件
- 違反時の処分規定
**定期的な安全教育**
- 交通安全研修の実施
- 事故防止の啓発活動
## 5. 労働時間管理
**通勤時間の取扱い**
- 直行直帰の場合の労働時間算定
- 営業先への移動時間の管理
## 6. 経費・税務関係
**通勤手当の支給**
- 距離に応じた適正な手当設定
- 非課税限度額の確認(月額55,000円
まで)
**ガソリン代等の実費精算**
- 業務使用分の適正な精算方法
## 特に重要な推奨事項
1. **包括的なマイカー通勤規程の整備**
2. **十分な保険補償の確保**
3. **定期的な免許証・保険証券の確認**
4. **安全運転教育の継続実施**
5. **事故時の迅速な対応体制構築**
これらの対策により、会社のリスクを最小限に抑えながら、従業員のマイカー通勤を適切に管理することができます。
特に保険の確認と規程整備は最優先で取り組むことをお勧めします。

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〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
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