出張時のみなし労働時間制度について
## 主な検討点
### 1. **みなし労働時間と実労働時間の関係**
- 出張日に「所定労働時間を働いたものとみなす」制度を採用されていますが、実際に帰社後に2時間の業務報告書作成をしている場合、これは実労働時間として扱う必要があります
- みなし労働時間はあくまで出張中の時間管理が困難な部分に適用されるものです
### 2. **実労働時間の計算**
この事例では:
- みなし労働時間:所定労働時間(例:8時間)
- 実際の帰社後業務:2時間(16:00-18:00)
- **合計労働時間は10時間となる可能性**
### 3. **時間外労働の発生**
- 所定労働時間(8時間)を超えた2時間分は時間外労働となります
- 労働基準法第37条に基づき、25%以上の割増賃金が必要です
## 対応すべき事項
### 1. **労働時間管理の見直し**
- 出張日のみなし制度と帰社後の実労働時間を分けて管理
- 業務報告書作成時間も含めた総労働時間の把握
### 2. **制度の明確化**
- 出張規程で「帰社後の業務は別途実労働時間として計算」と明記
- みなし労働時間の適用範囲を明確に定義
### 3. **割増賃金の支払い**
- 時間外労働に対する適切な割増賃金の計算・支払い
## 推奨対応
**直近の対応:**
該当従業員の実労働時間を正確に把握し、必要に応じて時間外手当を支給
**制度見直し:**
出張日の労働時間管理方法を就業規則等で明確に規定することをお勧めします。
法的解釈が複雑になる場合もありますので、詳細な検討について
は社会保険労務士等の専門家にご相談されることも検討してください。
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出張時のみなし労働時間制度についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp