赤津社会保険労務士事務所
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業務災害と通勤災害

労務管理

業務災害と通勤災害

2024年5月2日
業務災害は、労働者が仕事中に起きた負傷、疾病、または死亡を指します。つまり、仕事の内容が原因で起こった災害です。具体的には、仕事をしているからこそ起こったと言えるような関係性があります。

たとえば、特定の作業をしなければその災害は発生しなかった、というような関連性が業務災害の典型的な例です。

このような業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の対象となる事業場で雇われ、かつその事業主の支配下にある場合に行われます。労働者の安全を保護するために、労働災害の責任を負うことが求められるのです。

また、通勤災害とは、通勤中に労働者が被った傷病等のことを指します。通勤とは、(1)自宅と職場の往復、(2)単身赴任先や帰省先との移動、(3)職場から別の職場への移動を指しますが、仕事の性質に関連する移動は含まれません。

通勤途中で逸脱や中断があっても、通勤の目的を果たすために必要な行動(例えば、日用品の購入など)は、最小限の範囲であれば通勤と見なされます。
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