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法定休日と所定休日について

労務管理

法定休日と所定休日について

2026年2月24日
法定休日と所定休日について
、労働基準法に基づいて詳しく説明いたします。
## 法定休日とは
**定義**:労働基準法第35条で定められた、使用者が労働者に与えなければならない最低限の休日
**法的要件**:
- 週1日以上、または4週間を通じて4日以上の休日を与える義務
- 24時間継続した休息時間
- 午前0時から午後12時までの暦日単位
## 所定休日とは
**定義**:会社が就業規則や労働契約で独自に定めた休日(法定休日を上回る部分)
**特徴**:
- 法定休日に加えて設定される休日
- 会社の裁量で決定できる
- 土日祝日、夏季休暇、年末年始休暇など
## 主な違いと実務上の重要なポイント
### 1. 休日労働の割増賃金
- **法定休日労働**:35%以上の割増賃金(労働基準法第37条)
- **所定休日労働**:通常は25%以上(時間外労働として扱われる場合)
### 2. 36協定との関係
- 法定休日労働には別途36協定が必要
- 所定休日労働は時間外労働の範囲内で処理
### 3. 実務での運用例
**週休2日制の場合**:
- 土曜日:所定休日
- 日曜日:法定休日
- このように区別して運用するのが一般的
## 注意すべきポイント
1. **特定の必要性**:法定休日をどの曜日にするか明確にしておく
2. **振替休日との関係**:事前の手続きで割増賃金を回避可能
3. **代休との違い**:事後の措置で割増賃金は発生
法定休日と所定休日の区別は、特に割増賃金の計算や労働時間管理において重要です。
就業規則でこれらを明確に区分しておくことをお勧めします。

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〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
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