## 正しい産前産後休業期間の取扱い
### 労働基準法第65条の規定
- **産前休業**:出産予定日を含む6週間前から(多胎妊娠は14週間前から)
- **産後休業**:出産日の翌日から8週間
### 出産日の扱い
- **出産日は産前休業期間の最終日**として扱われます
- **産後休業は出産日の翌日から開始**されます
### 具体例
出産予定日が4月15日の場合:
- 産前休業:3月4日〜4月15日(出産日を含む)
- 産後休業:4月16日〜6月10日
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産前産後休業期間の取扱いについてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp