失業保険(雇用保険の基本手当)について
、再就職した場合の残日数の扱いをご説明いたします。
## 残日数は無効にはなりません
**150日-28日=122日の残日数は無効にはなりません。
** ただし、すぐに再利用できるわけでもありません。
## 残日数の扱い
### 1. 再就職手当の対象
再就職が決まった場合、以下の条件を満たせば**再就職手当**が支給されます:
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 安定した職業に就いた
- その他の要件を満たす
### 2. 次回失業時への持ち越し
残日数は次回の失業保険受給時に活用できる場合があります:
- **前回の受給から一定期間内**であること
- 新しい会社での雇用保険加入期間との関係で決定
### 3. 具体的な取り扱い
- **再就職手当**:残日数×基本手当日額×給付率(60%または70%)
- **残日数の保留**:次回失業時の受給日数計算に影響
## 重要なポイント
1. **ハローワークへの報告義務**:再就職が決まったら速やかにハローワークに報告
2. **再就職手当の申請**:再就職から1ヶ月以内に申請
3. **次回受給への影響**:新しい職場での加入期間と前回の残日数の関係
具体的な計算方法や条件の詳細は、お住まいの地域のハローワークで確認されることをお勧めします。
AIが24時間あなたの労務相談に寄り添い、必要な情報をスピーディに提供します。
動画をご覧いただくことで、ROMANの具体的な活用イメージがきっと掴んでいただけると思います。
👇こちらからご覧いただけます
YouTube動画: https://youtu.be/ATWWqksa-eM
アプリの機能や使い方をわかりやすく紹介した動画を
YouTubeにアップしています。
ぜひ一度ご覧ください。👇
https://www.youtube.com/watch?v=m-8WeCV51uU
再就職した場合の失業保険の残日数の扱いについてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp