パート労働者の「平均賃金」の計算方法について
ご説明いたします。
## 労働基準法における平均賃金の原則的計算方法
**平均賃金 = 算定期間中の賃金総額 ÷ 算定期間の総日数**
### 算定期間
- 算定事由の発生した日以前3か月間
- 雇入れ後3か月に満たない場合は、雇入れ後の期間
### パート労働者(時間給)の特別な取扱い
時間給のパート労働者の場合、**最低保障額**の適用があります:
**最低保障額 = 算定期間中の賃金総額 ÷ 算定期間中の実労働日数 × 0.6**
## 実際の計算手順
1. **原則的計算**を行う
2. **最低保障額**を計算する
3. **両方を比較し、高い方を平均賃金とする**
### 計算例
**条件:** 過去3か月で24日勤務、賃金総額12万円の場合
- **原則計算:** 120,000円
÷ 90日 = 1,333円
- **最低保障:** 120,000円
÷ 24日 × 0.6 = 3,000円
→ **平均賃金は3,000円
**(高い方を採用)
## 除外される期間・賃金
### 除外される期間
- 業務上災害による休業期間
- 産前産後休業期間
- 育児・介護休業期間
- 試用期間(14日以内)
### 除外される賃金
- 臨時に支払われた賃金(結婚手当等)
- 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
この計算は解雇予告手当や休業手当の基礎となる重要な数値です。
複雑なケースについて
は、労働基準監督署にご確認いただくことをお勧めいたします。
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パート労働者の「平均賃金」の計算方法についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp