赤津社会保険労務士事務所
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労働保険の年度更新

労務管理

労働保険の年度更新

2024年5月9日
労働保険の年度更新は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を1つの単位として、労働者(雇用保険の場合は被保険者)の賃金総額に対して、定められた保険料率を乗じて算出される保険料を更新する手続きです。具体的には次のような手続きが行われます:

概算保険料の納付(6月1日から7月10日まで):
事業主は、前年度の保険料を精算し、新しい年度の保険料の概算を納付するための手続きを行います。

確定保険料の申告・納付:
年度末に賃金総額が確定した後、事業主は精算のために確定保険料の申告・納付の手続きを行います。

手続きの場所と方法:
申告書を作成し、金融機関や所轄の労働局、労働基準監督署に提出します。
所轄や申告書の種類によって提出先が異なりますので、確認が必要です。

賃金総額の正確な把握:
労働者全体の支払い総額を正確に把握し、保険料の算定に用います。
賃金の支払いがある場合、労災保険と雇用保険の保険料を区別して算出します。

留意事項:
保険料の算定には様々な要素があり、労働災害や雇用保険の被保険者の賃金などを考慮します。
また、提出書類の記入ミスには注意し、必要な場合は訂正を行います。
労働保険の年度更新手続きは、正確な情報提供と期限内の手続きが重要です。手続きを怠ると追加の手数料が発生する場合もあるので、事業主は期限を守って手続きを行うよう心がける必要があります。
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