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障害者雇用率が2.5%に引き上げ(令和6年4月から)

労務管理

障害者雇用率が2.5%に引き上げ(令和6年4月から)

2024年3月2日
障害者雇用率が2.5%に引き上げ

障害者雇用促進法が令和4年度に改正され、昨年度から順次施行されています。これに伴い令和6年4月から障害者法定雇用率が現在の2.3%から2.5%に引き上げられます。また対象事業主の範囲が従業員43.5人以上から40人以上の企業に広がります。

障がい者を雇用しなければならない対象事業主は、毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告することが義務づけられています。また、障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任が努力義務とされています。

20時間未満の短時間雇用がカウントできる

これまでは障がい者を雇用していても、週所定労働時間が20時間以上でないと障害者雇用率としてカウントすることができませんでした。しかし、令和6年4月からは、障がい特性により長時間の勤務が困難な障がい者の雇用機会を拡大するために、特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者の方の雇用は、1人の雇用につき0.5人と算定できるようになります。

なお令和5年度まで、10時間以上20時間未満で働く障がい者を雇用する事業主に対しては、障がい者雇用のカウントができなかったために特例給付金が支給されていましたが、障害者雇用率としてカウントできるようになった令和6年4月からは廃止となります。
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