改正された雇用保険法は、パートタイムの労働者を含む人々が雇用保険に加入しやすくなるようにすることを目指しています。これにより、育児休業中の給付を受けることができる対象が拡大され、子育てを支援する狙いがあります。法改正により、約500万人が新たに加入する見込みです。
具体的な変更点は以下の通りです:
加入要件の引き下げ: 現行の週20時間以上の所定労働時間から、新たに10時間以上に引き下げられます。これにより、より多くの人々が雇用保険の対象となります。この変更は2028年10月に開始されます。
育休給付の改善: 育児休業中の給付金を手取りで100%支給することになり、さらに男性の育休参加を促進するための法改正が行われます。
財源の確保: 育休給付の財源を確保するために、国の負担割合が8分の1に戻され、労使で折半している保険料率が0.4%から原則0.5%に引き上げられます。
給付制限期間の緩和: 自己都合で離職した場合の給付制限期間に関して、リスキリング(学び直し)をしている場合は制限が解除され、労働移動が円滑になります。また、学び直しのための無給の休暇取得には最長150日間、最大で賃金の80%が支給される制度も創設されます。
これらの変更により、より多くの人々が雇用保険の恩恵を受けられるようになり、働き方の多様化や育児支援の充実が図られることが期待されます。