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所得税額の定額減税

労務管理

所得税額の定額減税

2024年5月19日
令和6年度の税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されます。以下はその概要です。

定額減税の対象者
令和6年分の所得税納税者で居住者
令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下
給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除を受ける場合は2,015万円以下
定額減税額
本人(居住者に限る):30,000円
同一生計配偶者または扶養親族(居住者に限る):1人につき30,000円
定額減税の実施方法
1. 給与所得者の場合
令和6年6月1日以降に支払われる給与等から源泉徴収される所得税額から控除
控除しきれない部分は令和6年中の給与等から順次控除
年末調整により最終的な特別控除額を調整
2. 公的年金受給者の場合
令和6年6月1日以降に支払われる公的年金から源泉徴収される所得税額から控除
控除しきれない部分は令和6年中の公的年金から順次控除
年末に扶養親族等の異動があった場合、確定申告で最終的な控除額を調整
3. 事業所得者等の場合
令和6年分の所得税の確定申告時に控除
予定納税の対象者は、令和6年6月以降に通知される第1期分予定納税額から控除
同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除額は、予定納税額の減額申請手続きで控除
控除しきれない部分は第2期分予定納税額から控除
追加情報
給与と公的年金等の両方の所得を有する場合や年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合、確定申告で最終的な控除額を精算
参考事項
最新の情報は定額減税特設サイトに随時掲載
このように、令和6年度の税制改正による定額減税は、給与所得者、公的年金受給者、事業所得者等に対して、それぞれの状況に応じた方法で特別控除が適用される仕組みとなっています。
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