接待の飲み会の残業代についてのポイントまとめ
残業代が出る場合
会社の指示で参加する場合
接待の飲み会が会社の命令で参加する場合は、会社の「指揮命令下」にあると見なされます。
この場合、業務の一環として捉えられ、残業代が発生する可能性があります。
残業代が出ない場合
自己判断で参加する場合
自分の判断で取引先と飲み会に参加する場合は、会社の指揮命令下とは見なされません。
この場合、残業には当たらず、残業代も支払われません。
法的な側面
労働基準法の観点から
会社の指示で参加しているにもかかわらず、残業代が支払われない場合は、会社が労働基準法に違反している可能性があります。
業務命令としての参加
正当な業務命令
接待の飲み会が業務上必要であり、会社の命令として正当であれば、時間外手当の支払いとともに、拒否することは難しいです。
就業時間内の飲み会
就業時間内の飲み会
就業時間内に開催される飲み会は残業には当たらず、業務の一環として参加が求められます。
アルコールの摂取は自由ですが、参加自体は拒否できないことが多いです。
就業時間後の飲み会
就業時間外の参加
就業時間外の飲み会に関しては、正当な理由があれば参加を拒否することができます。
まとめ
重要なのは会社の指揮命令下にあるかどうか
指示による参加なら残業代が発生。
自己判断での参加なら残業代は発生しない。