離職票の種類と役割
離職票には以下の2種類の書類があります:
被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)
機械で読み取れるOCR用紙。
ハローワークで失業給付金の振込先情報などを記入する際に使用されます。
被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)
3枚つづりの複写用紙。
企業が離職前に支払った給与や離職理由などを記載します。
3枚のうち1枚が離職者本人の控えになります。
離職票が必要な場合
離職票が必要な状況:
雇用保険加入者が次の職が決まっていない状態で離職し、失業手当(失業保険)を受け取るとき。
離職票は居住地を管轄するハローワークへ行った際、「求職の申し込み」と同時に提出します。
離職日の翌日から申請が可能です。
離職票が不要な場合:
退職日から次の転職先への入社日までが短期間で失業手当を受け取らない場合。
すでに転職先が決まっている場合。
離職票を転職先に提出する必要があるか?
転職先に離職票を提出する必要はありません。
離職票は失業手当を受給するための書類であり、それ以外では使用しません。
転職先には「雇用保険被保険者番号」を伝える必要がありますが、離職票そのものを提出する必要はありません。
離職票の発行について
転職先が決まっている場合は、離職票の発行は不要です。
退職時に人事担当者から離職票の要否を聞かれた場合、「転職先が決まっているので不要です」と回答すれば問題ありません。
離職票の受け取り時期
会社がハローワークへ「被保険者資格喪失届」と「被保険者離職証明書」を提出すると、数日以内に会社宛に離職票が交付されます(繁忙期を除く)。
その後、会社から退職者本人に離職票が郵送され、退職後1カ月前後で受け取ることができます。
ハローワークの有人窓口で書類を届け出た場合は、即日発行されるため、より短期間で受け取ることが可能です。
まとめ
離職票は主に失業手当を受け取るために必要な書類であり、転職先に提出する必要はありません。
離職票の発行は、退職後に次の職が決まっていない場合に必要で、会社がハローワークに書類を提出した後、1カ月前後で受け取ります。