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合意解約について

労務管理

合意解約について

2024年5月28日
会社を離れるときの辞職・合意解約について
会社を離れるとは、労働者と使用者が結んでいた労働契約が終了することを意味します。これにはいくつかの方法があります。

1. 労働者が辞職する場合
労働者が自分の意思で労働契約を終了させる方法には、次の2つがあります。

① 辞職(契約期間の定めがない場合)
労働者は、理由に関係なくいつでも辞職を申し入れることができます。
民法第627条第1項により、辞職の申し入れから2週間後には、使用者の承諾がなくても契約は終了します。
口頭での意思表示でも辞職は成立しますが、誤解を避けるために書面で退職届を提出するのが望ましいです。
トラブルを避けるために、就業規則の確認や使用者との話し合いが重要です。

② 辞職(有期労働契約の満了前)
有期労働契約の場合、契約期間の途中で辞職することは基本的に契約違反となります。
就業規則や雇用契約に途中退職の規定がある場合は、その規定に従って辞職できます。
特段の規定がない場合、できるだけ合意解約を目指して十分に話し合うことが大切です。
1年以上の有期契約(例:3年契約)の場合、契約開始から1年経過後に使用者に申し出ることで、いつでも辞職できます。

2. 合意解約
労働者と使用者が話し合いの上、合意して労働契約を解約する方法です。
双方が納得していれば、就業規則などの規定に関係なく、合意した条件で退職が可能です。
使用者が労働者に対して退職を勧奨することは合意解約の申込みにあたり、労働者の同意がなければ契約は解約されません。
口頭でのやり取りでは解雇との区別が曖昧になりやすいので注意が必要です。

このように、労働契約の終了には様々な方法がありますが、トラブルを避けるためには、法規や就業規則の確認と十分な話し合いが重要です。
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