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就業規則と社内規程

労務管理

就業規則と社内規程

2024年5月29日
就業規則と社内規程はどちらも企業内でのルールや手続きを定めるものですが、その性質や目的、適用範囲には違いがあります。それぞれの特徴とその関係について詳しく説明します。

就業規則(しゅうぎょうきそく)
定義:
就業規則は、労働基準法第89条に基づき、一定規模以上の企業(常時10人以上の労働者を使用する事業所)が作成しなければならない労働条件に関する基本的なルールです。

目的:
労働者と使用者の間の労働条件を明確にし、労働紛争を防ぐことが目的です。

内容:
就業時間、賃金、休暇、退職、解雇など、労働条件に関する基本事項が含まれます。

法的拘束力:
就業規則は法的に拘束力があり、労働基準監督署に届け出る必要があります。また、労働者に対して周知(会社のイントラネットや掲示板での公開など)する義務があります。

社内規程(しゃないきてい)
定義:
社内規程は、企業の内部で運用されるルールや手続きを定めた文書です。就業規則よりも具体的で細かい事項が記載されることが多いです。

目的:
企業の業務運営や日常業務の効率化、管理を目的としています。

内容:
社内規程には多様な内容が含まれます。例えば、出張規程、経費精算規程、情報セキュリティ規程、ハラスメント防止規程などがあります。

法的拘束力:
社内規程は法的な義務として定められているわけではありませんが、従業員に対して周知し、遵守を求めることができます。企業内部でのルールとして重要な役割を果たします。

関係性
補完関係:
社内規程は就業規則を補完するものとして機能します。就業規則が労働条件に関する基本事項を定めているのに対し、社内規程はその詳細や具体的な運用方法を規定することが多いです。

整合性:
社内規程は、就業規則と矛盾しないように整合性を持たせる必要があります。就業規則は法的に定められた事項であり、それを基盤として社内規程が策定されます。

周知方法:
就業規則も社内規程も、従業員に周知されることが求められます。ただし、就業規則は法的に周知義務があり、労働基準監督署への届け出も必要です。一方、社内規程は企業の内部規定として周知されるもので、法的な届け出義務はありませんが、効果的な運用のためには従業員に対する適切な周知が重要です。

要するに、就業規則は労働基準法に基づく基本的な労働条件を定めたものであり、社内規程はそれを補完し、企業内部の具体的な運営ルールや手続きを定めたものです。両者は整合性を保ちながら、従業員の労働環境と企業の運営を適切に管理するために重要な役割を果たします。
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