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労働基準法と民法について

労務管理

労働基準法と民法について

2024年5月31日
労働基準法
労働基準法は、労働条件の最低基準を定める法律です。具体的には、労働時間、休憩、休日、賃金、解雇などについての最低基準を設定し、労働者の権利を保護することを目的としています。労働基準法に基づく規定は、労働契約において必ず守られなければならないものであり、これを下回る労働条件は無効となります。

民法
民法は、私法の一般法であり、個人や法人間の権利義務関係を規定しています。契約法、物権法、親族法、相続法など、広範な領域をカバーしています。労働契約も民法の契約法の一部として位置付けられます。つまり、労働契約は民法上の契約の一種であり、基本的なルールは民法に従います。

労働基準法と民法の関係
労働基準法と民法の関係について、以下のポイントが重要です:

特別法優先の原則:労働基準法は、労働条件について民法の一般的な規定よりも優先して適用されます。これは「特別法優先の原則」と呼ばれます。労働基準法は労働者保護のために設けられた特別法であり、労働契約については労働基準法が優先します。

最低基準の設定:労働基準法は労働条件の最低基準を定めているため、これを下回る労働契約の条件は無効とされ、労働基準法に基づく基準が適用されます。例えば、法定労働時間を超える労働契約や最低賃金を下回る賃金契約は無効です。

補完的役割:労働基準法に規定がない場合や不明確な場合、民法が補完的に適用されます。たとえば、労働基準法で具体的に規定されていない事項については、民法の契約に関する規定が適用されます。

労働者保護:労働基準法は労働者を保護するために設けられているため、民法の契約自由の原則が制限されます。たとえば、労働者が不利な条件で契約することを防ぐために、労働基準法により具体的な制約が設けられています。

具体例
労働時間:民法では契約当事者間の自由な合意に基づき労働時間を決定できますが、労働基準法では1日8時間、週40時間を超える労働は原則として禁止されています。
解雇:民法では契約自由の原則に基づき解雇が可能ですが、労働基準法では30日前の解雇予告が義務付けられています。

まとめ
労働基準法は労働者の保護を目的とした特別法であり、民法の一般的な契約法に優先して適用されます。労働契約においては、労働基準法の定める最低基準を遵守しなければならず、これを下回る契約は無効です。一方、労働基準法に規定がない場合や不明確な場合は、民法が補完的に適用されます。
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