就業規則の「保管・保存」について、わかりやすく説明します。
1. 就業規則の作成と提出
作成義務:常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成する義務があります(労働基準法第89条)。
提出義務:就業規則を作成・変更した場合、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります(労働基準法第90条)。
2. 保管義務
保管場所:就業規則は、事業場内の見やすい場所に常時掲示するか、備え付ける必要があります(労働基準法第106条)。これにより、労働者が自由に閲覧できる状態を確保します。
3.電子保存
電子保存:就業規則は、紙媒体だけでなく電子データとして保存することも可能です。ただし、電子保存の場合でも、労働者が容易にアクセスできる環境を整える必要があります。
4. 労働者への周知
周知方法:就業規則は、以下のいずれかの方法で労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条)。
常時、見やすい場所に掲示する
常時、労働者が閲覧できる状態に置く
書面を交付する
電子的に提供し、労働者がいつでも確認できるようにする
まとめ
作成と提出:10人以上の労働者がいる場合、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る。
保管:事業場内に備え付け、労働者が自由に閲覧できる状態を維持する。
電子保存:電子データとして保存することも可能だが、労働者が容易にアクセスできる環境を提供。
周知:労働者が就業規則を確認できるように、適切に周知する。
これらの規定を守ることで、企業は法令を遵守し、労働者の権利を保護することができます。