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社会保険料の変更について

労務管理

社会保険料の変更について

2024年6月19日
社会保険料の変更について

社会保険料の変更は、毎年7月に行う手続きを経て、9月から適用されます。以下に、その詳細をわかりやすく説明します。

標準報酬月額とは?
標準報酬月額は、社会保険料の計算基準となるもので、毎年4月から6月までの3か月間の報酬をもとに決定されます。具体的には、この期間の総報酬額を3で割った平均額が標準報酬月額となります。

定時決定とは?
定時決定は、毎年7月に行う手続きで、この期間に「算定基礎届」を年金事務所に提出します。これにより、9月から翌年の8月までの1年間の社会保険料が決定されます。

随時改定とは?
随時改定は、定時決定の時期を待たず、賃金の変動があった場合に行う手続きです。以下の条件を満たすと随時改定が適用されます。

固定的賃金(基本給、家族手当、通勤手当など)に変動がある
支払基礎日数が17日以上ある(短時間労働者の場合は11日以上)
変動した月から3か月の平均報酬と、変動前の標準報酬月額に2等級以上の差がある

手続きの流れ
固定的賃金の変動確認: 賃金に変動があった場合、その月から3か月間の報酬を確認します。
月額変更届の提出: 条件に該当する場合、月額変更届を速やかに提出します。
年金事務所からの通知: 年金事務所から通知が届き、新たな標準報酬月額が決定されます。
給与計算への適用: 新たな社会保険料を給与計算に反映させ、従業員に通知します。

注意点
賃金の変動には、昇給・降格、手当の新設・廃止などが含まれますが、残業代の増減は対象外です。
年に4回以上支給される賞与は、標準報酬月額に含めて計算します。
随時改定を行わない場合、正しい額の社会保険料が納められず、過払い・不足分の精算が必要になります。
社会保険の加入条件
現在の適用事業所は「従業員数501人以上」ですが、2024年10月からは「従業員数51人以上」となります。
パートタイムやアルバイトの社会保険加入条件も変更されており、特定の条件を満たす短時間労働者も加入対象となります。

まとめ
社会保険料は、定時決定と随時改定の手続きによって適切に管理されます。企業はこれらの手続きを正確に行い、従業員に適切な社会保険料を負担させる必要があります。また、社会保険の適用範囲の拡大に伴い、従業員の管理も重要となります。
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