育児休業等終了時報酬月額変更届
対象者
満3歳未満の子を養育している被保険者
報酬月額の改定条件
これまでの標準報酬月額と新しい標準報酬月額の間に1等級以上の差が生じること。
育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月の支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上であること。
報酬月額の計算
育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月の報酬の平均額で算出(支払基礎日数が17日未満の月は除く)。
届出方法
被保険者からの申出を受けた事業主が、日本年金機構へ提出。
提出時期:速やかに。
提出先:郵送で事務センター、電子申請、または窓口持参。
適用期間
1月~6月に改定された場合:当年8月まで適用。
7月~12月に改定された場合:翌年8月まで適用。
産前産後休業終了時報酬月額変更届
対象者
産前産後休業に係る子を養育している被保険者および70歳以上被用者。
報酬月額の改定条件
これまでの標準報酬月額と新しい標準報酬月額の間に1等級以上の差が生じること。
産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月の支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上であること。
報酬月額の計算
産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月の報酬の平均額で算出(支払基礎日数が17日未満の月は除く)。
届出方法
被保険者からの申出を受けた事業主が、日本年金機構へ提出。
提出時期:速やかに。
提出先:郵送で事務センター、電子申請、または窓口持参。
適用期間
1月~6月に改定された場合:当年8月まで適用。
7月~12月に改定された場合:翌年8月まで適用。
提出先
提出先: 事業所の所在地を管轄する年金事務所の事務センター。
提出方法
提出方法:
電子申請
郵送
窓口持参
これらの手続きは、育児休業や産前産後休業が終わった後、被保険者の報酬に大きな変動がある場合に行うもので、適切な標準報酬月額を設定するためのものです。