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令和7年4月1日改正 育児介護休業法

労務管理

令和7年4月1日改正 育児介護休業法

2024年6月21日
令和6年に公布された「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(令和6年法律第42号)について、分かりやすく説明します。この改正は、男女問わず仕事と育児・介護の両立を支援し、柔軟な働き方を実現するための措置を拡充することを目的としています。以下はその主なポイントです。

1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方の措置拡充【育児・介護休業法】
柔軟な働き方の措置

3歳以上小学校入学前の子を育てる労働者に対し、事業主は柔軟な働き方を提供する義務があります。
具体的には、始業時刻の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与などのうち、少なくとも2つを選んで提供します。

残業免除の対象拡大
残業免除の対象が3歳未満の子を育てる労働者から、小学校入学前の子を育てる労働者に拡大されます。

子の看護休暇の拡大
子の看護休暇が、子の行事参加等の場合にも取得可能になります。
対象となる子の範囲が小学校3年生まで拡大されます。
勤続6ヶ月未満の労働者も対象となります(労使協定による除外が廃止)。

テレワークの推奨
3歳未満の子を育てる労働者に対し、テレワークを推奨する努力義務が事業主に追加されます。

個別意向の聴取・配慮
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、事業主は労働者の仕事と育児の両立に関する意向を聴取し、配慮する義務があります。

2. 育児休業取得状況の公表義務の拡大と次世代育成支援対策の強化【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】

育児休業取得状況の公表義務拡大

常時雇用する労働者数が300人超の事業主(現行は1,000人超)に対し、育児休業の取得状況の公表義務が拡大されます。

数値目標の設定義務
次世代育成支援対策推進法に基づき、事業主は行動計画策定時に育児休業の取得状況等を把握し、数値目標を設定する義務があります。

有効期限の延長
次世代育成支援対策推進法の有効期限が令和17年3月31日まで延長されます(現行は令和7年3月31日まで)。

3. 介護離職防止のための両立支援制度の強化【育児・介護休業法】
個別の周知・意向確認

労働者が家族の介護に直面した場合、事業主は両立支援制度等について個別に周知し、意向を確認する義務があります。

早期の情報提供と雇用環境の整備
両立支援制度等に関する情報を早期に提供し、雇用環境の整備(労働者への研修等)を行う義務があります。

介護休暇の拡大
介護休暇について、勤続6ヶ月未満の労働者も対象となります(労使協定による除外が廃止)。

テレワークの推奨
家族を介護する労働者に対し、事業主はテレワークを推奨する努力義務があります。

これらの改正により、働く人々が育児や介護を行いながらも柔軟に働ける環境が整備されることが期待されます。施行期日は令和7年4月1日ですが、一部の規定は公布日または公布の日から1年6ヶ月以内に施行されます。
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