労使協定は、労働者と使用者の間で取り交わされる書面契約のことで、労働環境や規則を決める際に非常に重要です。労使協定を結ぶことで、労働基準法に定められた義務の免除や免罰が認められる場合があります。
労使協定とは
労使協定とは、労働者と使用者の間で取り交わされる約束事を書面契約したものです。代表的なものに「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」があります。これは、法定労働時間を超える労働や休日労働を行う際に必要な協定です。
就業規則とは
就業規則は、事業所での労働条件を決定したものです。常時10人以上の労働者を雇用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。就業規則は労働者に周知されることで効力を持ちます。
労使協定の種類
労使協定には、労働基準監督署への届出が必要なものと不要なものがあります。
届出が必要な労使協定
労働者の貯蓄金の管理に関する協定(労働基準法 第18条)
1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定(労働基準法 第32条の2)
1年単位の変形労働時間制に関する協定(労働基準法 第32条の4)
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(労働基準法 第32条の5)
時間外労働、休日労働に関する協定(36協定)(労働基準法 第36条)
事業所外労働のみなし労働時間制に関する協定(労働基準法 第38条の2)
専門業務型裁量労働制に関する協定(労働基準法 第38条の3)
届出が不要な労使協定
賃金から法定控除以外の控除を行う場合(労働基準法 第24条)
フレックスタイム制に関する協定(清算期間が1ヶ月を超えない場合)(労働基準法 第32条の3)
休憩の一斉付与の例外(労働基準法 第34条)
年次有給休暇の時間単位での付与(労働基準法 第39条)
年次有給休暇の計画的付与(労働基準法 第39条)
年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合(労働基準法 第39条)
育児休業、看護休暇及び介護休業が出来ない者の範囲(育児・介護休業法 第6条/12条)
労使協定違反の罰則
労使協定に違反すると罰則が科されることがあります。特に36協定の違反については、次のような罰則があります。
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
時間外労働・休日労働の限度
時間外労働の限度は、基本的に1ヶ月に45時間、1年間では360時間です。ただし、臨時的な特別の事情がある場合は、特別条項を締結することで以下の条件を満たす限り、一時的に限度を超えることができます。
1ヶ月の時間外労働は100時間未満
1年の時間外労働は720時間以下
2~6ヶ月間の平均時間外労働時間が80時間以下
これらの条件を守らない場合、罰則が科されることがあります。
まとめ
労使協定は、労働環境を整える上で非常に重要です。適切な協定を結び、労働基準監督署への届出を忘れないようにしましょう。違反すると罰則が科されることがあるため、注意が必要です。