1か月単位の変形労働時間制とは、労働時間を1週間単位ではなく、1か月単位で計算する制度です。この制度では、1か月を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間以下(ただし、特例措置対象事業場では44時間以下)となるように、労働日と労働日ごとの労働時間を設定します。
具体的には、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になります。ただし、これは1か月単位での平均を保っていることが条件です。
特例措置対象事業場とは、常時使用する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のことを指します。
要するに、1か月を単位とした柔軟な労働時間制度であり、従業員がある程度のフレキシビリティを持って働くことができるように設計されています。