赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

月額変更届(随時改定)

労務管理

月額変更届(随時改定)

2024年6月29日
月額変更届(随時改定)について

月額変更届とは
概要
月額変更届は「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」の略称です。
被保険者の給与が昇給や雇用契約の変更で変わったときに、報酬額の変更を届け出るために使う書類です。
標準報酬月額
標準報酬月額は、被保険者の月給を1〜32等級に分けたもので、社会保険料はこの等級に基づいて決まります。
標準報酬月額が2等級以上変動し、その他の条件を満たす場合は「随時改定」が必要です。

随時改定とは
定時決定との違い
定時決定は毎年4〜6月の給与を基に行う標準報酬月額の見直しです。
随時改定は給与の変動があった場合に、年間を通じていつでも行える標準報酬月額の変更手続きです。
随時改定の適用時期
給与変動があった月から4ヶ月目に新しい標準報酬月額が適用されます。

随時改定の条件
随時改定は以下の3つの条件すべてに該当する場合に行われます。

固定的賃金の変動
固定的賃金とは、月給や時給、家族手当など、決まった額や支給率の賃金を指します。
例: 昇給や降給、家族手当や役職手当の変更。

支払基礎日数の条件
変動月以降の3ヶ月間、支払基礎日数が17日以上であること。
パートやアルバイトなど短時間労働者の場合は11日以上。
標準報酬月額の等級の差

変動前と後で標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合。

随時改定の対象外
次のような場合、随時改定の対象になりません。
休職中で休職給を受けている人
固定的賃金が増加しても、非固定的賃金の減少で2等級以上の差が生じている人
固定的賃金が減少しても、非固定的賃金の増加で2等級以上の差が生じている人

月額変更届の手続き
提出方法
月額変更届の用紙に記入して年金事務所または事務センターに直接提出する方法
電子申請
記入項目
主な記入項目は以下のとおりです。
提出者記入欄
事業所整理番号などを記入
被保険者の情報
被保険者整理番号や氏名など
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。