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「業務災害」と「通勤災害」について

労務管理

「業務災害」と「通勤災害」について

2024年7月3日
1. 業務災害と通勤災害の定義
業務災害:仕事をしている時に起きた怪我や病気、死亡のこと。
通勤災害:通勤中に起きた怪我や病気、死亡のこと。

2. 業務災害と通勤災害の違い
以下の5つのポイントで違いがあります。
⑴ 労災保険からの給付の名称の違い
業務災害の場合:給付の名前に「補償」がつきます。例えば、「療養補償給付」、「休業補償給付」、「障害補償給付」など。
通勤災害の場合:給付の名前に「補償」がつきません。例えば、「療養給付」、「休業給付」、「障害給付」など。
給付の内容自体は大差ありません。
⑵ 療養給付に関する労働者の負担金
業務災害の場合:労働者の自己負担金はありません。
通勤災害の場合:200円を超えない範囲で一部負担金が必要です。
⑶ 休業(補償)給付の支払いが開始される時期
業務災害の場合:3日間の待機期間がありますが、待機期間中の分も使用者から休業補償が支払われます。
通勤災害の場合:待機期間中は休業補償が支払われません。
⑷ 解雇制限の有無
業務災害の場合:休業中に解雇されることはありません。
通勤災害の場合:解雇制限の規定はありません。
⑸ 支給申請用紙の違い
業務災害と通勤災害では、労災保険給付を申請する際の用紙が異なります。

このように、業務災害と通勤災害は似ている部分もありますが、いくつか重要な違いがあります。それぞれの状況に応じた適切な対応が求められます。
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