赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

休暇とは

労務管理

休暇とは

2024年7月10日
休暇とは
「休暇」とは、本来ならば労働義務がある日について、会社によって労働義務を免除された日を指します。休暇は「法定休暇」と「法定外休暇」の2種類に大別されます。

休暇と休日・休業の違い
休暇: 労働義務がある日を会社が免除すること。
休日: 最初から労働義務がない日。例:週休2日制の土日。
休業: 労働義務がある日を会社が免除すること。比較的長期間の免除を指すことが多い。

休暇の種類
法定休暇: 法律で付与が義務付けられた休暇。例:年次有給休暇、産前産後休業、育児休業など。
法定外休暇: 会社が独自に付与する休暇。例:慶弔休暇、夏季休暇、年末年始休暇など。

法定休暇の主な種類
年次有給休暇: 勤続年数に応じて付与される有給休暇。
産前産後休業: 出産前後の女性労働者に対する休業。
育児休業: 1歳未満の子を養育する労働者のための休業。
子の看護休暇: 未就学児の子を養育する労働者に対する休暇。
介護休業・介護休暇: 介護を必要とする家族を介護するための休業・休暇。
生理休暇: 生理日の就業が困難な女性に対する休暇。

法定外休暇の主な種類
慶弔休暇: 労働者本人や近親者の慶事・弔事の際に付与される休暇。
夏季休暇: 主にお盆の時期に付与される休暇。
年末年始休暇: 年末年始の時期に付与される休暇。
私傷病休暇: 業務外の原因によるケガや病気の療養のための休暇。

休暇中の賃金の取り扱い
休暇中は原則として無給ですが、年次有給休暇や就業規則等で有給と定められた休暇については有給です。

労働者に休暇を与えるメリット
心身のリフレッシュ: 生産性向上や労災リスクの低減。
労働環境の改善: 労働者の満足度向上や人材の定着、新規採用への好影響。

休暇は労働者の心身の健康を保ち、生産性を向上させるために重要な要素です。法定休暇は法律で定められていますが、法定外休暇も労働環境の改善に寄与するため、積極的に導入する企業が増えています。
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。