1. 所定休日と法定休日の違い
まず、休日とは労働者が働かなくて良い日を指し、労働契約において労働日ではない日です。週休2日などの休みはこの休日に該当します。一方、休暇は労働日であった日に労働者が申し出等を行うことによって、労働義務が免除される日のことです。
◯ 法定休日
定義: 法律で定められている休日。
内容: 労働基準法では、毎週少なくとも1回の休日(週休)を与えることが義務付けられています。
割増率: 法定休日に労働させた場合、割増賃金が必要になります。この場合の割増率は35%以上です。
◯ 所定休日
定義: 法定休日以外に企業や使用者が労働者に対して与える休日。
内容: 就業規則や労働契約書に基づいて設定される休日です。例えば、週休2日のうち1日が法定休日で、もう1日が所定休日になる場合があります。
割増率: 所定休日に労働させた場合の割増賃金は、企業の規定によりますが、一般的には25%以上の割増賃金が支払われます。
1-1. 所定休日と法定休日の区別が必要な理由
法的義務: 法定休日は法律で定められているため、守らなければ法的な罰則が生じる可能性があります。
割増賃金の違い: 所定休日と法定休日では、働いた場合の割増賃金の計算方法が異なります。
2. 振替休日と代休の違い
振替休日と代休も休日に関連する重要な概念です。
◯ 振替休日
定義: あらかじめ定めた休日に働かせ、その代わりに他の日を休日とすること。
賃金: 振替休日を取得した場合は通常の賃金が支払われ、割増賃金は発生しません。
◯ 代休
定義: 休日に働かせた後、その労働の代わりに別の日を休暇とすること。
賃金: 休日に働いた分の割増賃金が支払われ、代休を取る日も賃金が支払われます。
3. 休日を設定・運用するときの注意点
休日を設定・運用する際には以下のポイントに注意する必要があります。
3-1. 休日を設定するポイントに注意する
法定休日の遵守: 法定休日を確実に守ることが重要です。
就業規則の明示: 所定休日の設定は就業規則に明示することが求められます。
3-2. 雇用形態や労働形態の違いに注意する
雇用形態に応じた休日設定: 正社員、契約社員、パートタイマーなど、雇用形態に応じて適切に休日を設定することが重要です。
フレックスタイム制やシフト勤務: 労働形態に応じた休日の運用も考慮する必要があります。
まとめ
所定休日と法定休日は、企業や使用者にとって重要な区別です。それぞれの休日の設定や運用に関する法律や規定を理解し、適切に対応することが、企業の法的義務を果たすためにも、労働者の労働環境を整えるためにも重要です。