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所定外労働時間と法定外労働時間の違い

労務管理

所定外労働時間と法定外労働時間の違い

2024年7月16日
所定外労働の定義
所定外労働とは、会社の規定で定められた所定労働時間を超える労働時間のことです。例えば、ある会社の所定労働時間が朝9時から夕方5時まで(7時間労働)と設定されている場合、夕方5時以降の労働時間が所定外労働となります。したがって、夕方5時から6時まで働いた場合は1時間の所定外労働となります。

法定労働時間の定義
法定労働時間は、労働基準法で定められた労働時間です。原則として、1日8時間、1週40時間以内で、これを超える労働時間は法律により制限されています。例えば、所定労働時間が7時間の会社で1時間の残業をした場合、これは法定労働時間内での労働となりますが、法定労働時間を超える労働を求める場合には「36協定」を結ばなければなりません。

所定外労働時間と法定外労働時間の違い
所定外労働時間とは、所定労働時間を超えた労働時間のことです。例えば、所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、1時間の所定外労働が発生します。

法定外労働時間とは、法定労働時間を超えた労働時間のことです。1日8時間、週40時間を超える労働が法定外労働時間に該当します。例えば、1日9時間働いた場合、そのうち1時間は法定外労働時間となります。

割増賃金
法定外労働時間に対しては、25%以上の割増賃金の支払いが義務付けられています。月60時間を超える場合は50%以上の割増賃金が適用されます。法定外労働時間が発生する場合には、事前に36協定を結び、労働者との合意を得ておく必要があります。

所定外労働時間に対しては、法定労働時間内であれば割増賃金を支払う義務はありません。ただし、会社によっては所定外労働時間にも残業代を支払う場合があります。この場合、割増賃金を支払うかどうかは会社の規定によります。

深夜勤務や早朝勤務
所定労働時間内であっても、深夜(午後10時から午前5時まで)や早朝に勤務する場合は、割増賃金が必要です。これは労働基準法で定められており、従業員に適正な賃金を支払う義務があります。

まとめ
所定労働時間と法定労働時間の違いを理解し、適切に労働時間を管理することが重要です。所定外労働時間でも法定労働時間内であれば、割増賃金の支払い義務はありませんが、深夜勤務や早朝勤務などの場合は別途割増賃金が発生することに注意が必要です。従業員との36協定の締結や正確な残業代の計算を行うことで、労使間のトラブルを防ぐことができます。

最後に
労働時間の管理は企業にとって重要な課題です。正確な労働時間の把握と適正な賃金の支払いを徹底することで、従業員との信頼関係を築くことができます。労働基準法を遵守し、適切な労働環境を整えることが求められます。
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