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改正育児介護休業法について

労務管理

改正育児介護休業法について

2024年7月19日
厚生労働省が発表した改正育児介護休業法の省令・告示案について、簡潔に説明します。

改正の背景と目的
改正育児介護休業法は、育児と仕事の両立を支援するために、企業が提供すべき「柔軟な働き方を実現するための措置」を義務付けるものです。この措置は、3歳から小学校就学前の子供を養育する労働者を対象としています。

主な内容
在宅勤務等の実施

週5日勤務の労働者の場合、月に10日の在宅勤務が可能になります。
在宅勤務は、1日の所定労働時間を変更せず、始業・終業時刻を含む連続した時間について時間単位で利用できることが条件です。
新たな休暇の付与

年に10日の新たな休暇を付与することが要件となります。
この休暇は時間単位で取得可能です。
柔軟な働き方の選択肢

企業は以下の5つの措置から2つを用意し、そのうち1つを労働者が選択して利用できるようにします。
始業時刻の変更(フレックス制や始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ)
在宅勤務
所定労働時間の短縮(例:1日6時間勤務)
新たな休暇の付与
仕事と育児の両立を容易にするためのその他の便宜(保育施設の提供など)
対象外となる労働者

週2日以下の労働者は、労使協定を締結することで対象外とすることが可能です。
面談の実施

措置の利用意向を確認するための面談は、子の年齢が2歳11カ月に達する日の翌日から1年間行います。
選択肢の拡充

告示では、労働者の選択肢を増やすために、3つ以上の措置を用意することが望ましいとしています。

まとめ
この改正案は、育児と仕事の両立を支援するために、企業が柔軟な働き方を提供することを義務付ける内容です。特に在宅勤務の導入や新たな休暇の付与など、働き方の選択肢を増やすことで、育児中の労働者が働きやすい環境を整えることを目的としています。
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