赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

年次有給休暇について

労務管理

年次有給休暇について

2024年3月25日
会社が勝手に有給休暇を使用することは、労働基準法に違反します。労働者が有給休暇を請求する時季に、会社はその要求に応じなければなりません。具体的には、労働者が自分の都合で有給休暇を使いたい場合、会社はその要求を拒否することはできませんし、労働者の許可なく有給休暇を勝手に使用することも許されません。

有給休暇は労働者の権利であり、労働者が心身の健康を回復し、生活を充実させるためのものです。法律では、労働者が定められた条件を満たせば有給休暇を取得できると定められています。そして、取得の理由は労働者自身が自由に決めることができます。つまり、急な病気やリフレッシュのためだけでなく、自分の都合に合わせて有給休暇を利用することができます。

したがって、会社が「閑散期だから」といった理由で有給休暇を勝手に使うことは違法であり、労働者の権利を侵害する行為です。労働者は、自分の用事や計画に合わせて有給休暇を取得する権利があります。会社側がこれを尊重しない場合、労働者は法的手段を取ることもできます。

総括すると、会社は労働者の有給休暇を勝手に使用することは許されず、労働者の要求に応じなければなりません。労働者は自分の都合に合わせて有給休暇を取得する権利があり、これは労働基準法によって保護されています。
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。