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労使協定とは

労務管理

労使協定とは

2024年7月30日
労使協定とは
労使協定とは、使用者(会社)と労働者の過半数を代表する者(労働組合や労働者代表)との間で締結する協定です。労働基準法や育児介護休業法において、特定の労働条件を定める場合に必要です。これにより、労働基準法の原則を超える特別な労働条件を定めることができます。代表例として「36協定」(サブロク協定)があり、法定労働時間を超える労働を可能にします。

労使協定を締結する目的
労使協定の目的は、労働基準法の原則を超えた労働条件を使用者と労働者の合意に基づいて定めることです。労働基準法は、労働者の生活を守るための最低限の基準を定めていますが、業務上の必要性から例外を認める場合があります。その際、労働条件の重要な変更については、労使協定を締結することが義務付けられています。これにより、一方的な決定を避け、労働者の権利を保護します。

労使協定の当事者
労使協定の当事者は、使用者と労働者の代表です。労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者が当事者となります。

労使協定と他の労働関連ルールの違い
労働協約: 労働組合と使用者の間で締結される契約。労働組合に所属する労働者に適用される。
労働契約: 個別の労働者と使用者の間で締結される契約。個人に適用される。
就業規則: 使用者が一方的に定める社内規程。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、作成・届け出が必要。

労使協定の種類と届け出の要否
労使協定の種類によって、労働基準監督署への届け出が必要か不要かが異なります。

届け出が必要な場合:

使用者が労働者の貯蓄金を管理する場合
1年単位の変形労働時間制を導入する場合
36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)
専門業務型裁量労働制を導入する場合
など

届け出が不要な場合:

賃金の一部を控除して支払う場合
1か月単位の変形労働時間制を導入する場合
フレックスタイム制を導入する場合
休憩を分散して付与する場合
など

36協定とは
36協定は、従業員に残業や休日出勤をさせる場合に必要な協定です。時間外労働や休日労働の条件を定め、労働基準監督署に届け出ることで、使用者はこれらの労働を命じることができます。

労使協定の締結手続き

労働組合などとの交渉
労使協定の締結
就業規則の変更
労働者への周知
労働基準監督署への届け出(必要な場合)
違反行為への罰則

労使協定の締結義務違反や内容への違反は、労働基準監督官による指導や刑事罰の対象となります。
労使協定を締結せずに労働させた場合や内容に違反した場合、法定労働時間や休日付与の規制違反となり、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
労使協定の届け出義務違反は「30万円以下の罰金」の対象となります。

これらを適切に管理し、遵守することが重要です。
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