割増賃金とは、企業が従業員に法定時間外労働、深夜労働、休日労働をさせた際に、通常の賃金に追加して支払う賃金のことです。労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超える労働は時間外労働となり、時間外労働には通常の賃金の25%以上の割増賃金が必要です。特に、月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率が50%以上に引き上げられました。これは2023年4月1日から中小企業にも適用されています。
割増賃金の目的
労働者への補償: 通常の勤務時間とは異なる特別な労働に対する補償。
時間外労働の抑止: 使用者に経済的負担を課すことで、時間外労働を減らすこと。
割増賃金の適用除外
「変形労働時間制」を採用している場合は、一定期間内を平均して法定労働時間を超えないように労働時間を定めるため、割増賃金が適用されないことがあります。ただし、期間内の平均法定労働時間を超えた場合は割増賃金が支払われます。
割増賃金が発生する条件
法定時間外労働: 労働基準監督署に届け出た労使協定(36協定)に基づき、法定労働時間を超えた労働をさせた場合。割増賃金率は25%以上。
深夜労働: 22時から翌5時までの労働。割増賃金率は25%以上。
休日労働: 法定休日に労働させた場合。割増賃金率は35%以上。
割増賃金の計算方法
1時間あたりの基礎賃金の算出:
月給制の場合: 月給 ÷ 1か月平均所定労働時間
基本給や一律支給の手当は月給に含めますが、特定の手当(家族手当、臨時手当など)は含めません。
割増率の選択:
時間外手当: 法定労働時間を超えた労働(25%以上)
休日手当: 法定休日に労働(35%以上)
深夜手当: 深夜労働(25%以上)
時間外労働の割増率は、法定労働時間内残業(通常賃金)、法定時間外残業(1.25倍)、深夜労働(1.5倍)など条件によって異なります。
まとめ
割増賃金は、従業員の特別な労働に対する補償と時間外労働の抑止を目的としています。時間外労働を発生させないために、労働環境の整備が重要です。