赤津社会保険労務士事務所
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WANSMATEによる業務・事務作業を軽減致します


W(Wakayama)、A(Akatsu)、N(Network)、S(System)

この度、赤津社会保険労務士事務所では「お客様によりそう」をコンセプトに事業所様にやさしいサービスをご提供させて頂くことで事務作業を軽減し、より一層繁栄して頂けるようお力になれたらという思いから新しいチームを発足させて頂きました。

どのようなサービスか...

まずは、年次有給休暇管理サービスから

 年次有給休暇とは

年次有給休暇は、一定期間勤続した労働者に心身の疲労回復とゆとりある生活を保障するために付与される休暇であり、「有給」で休んでも賃金が減額されない休暇のことです。

 有給休暇の必要性

有給休暇は、労働者が仕事に対する疲労やストレスを軽減し、メンタルおよびフィジカルな健康を維持するために重要です。適切に取得された有給休暇は、生産性向上や従業員のモチベーション向上にも寄与します。

 義務付けられている有給休暇

有給休暇は労働基準法39条に規定されており、労働者に一定の期間ごとに一定の有給休暇を取得する権利があります。これは、労働者の権利を守り、健康な労働環境を促進するための法的措置の一環です。

 毎年5日間の有給休暇取得の必要性

2019年4月から、改正された労働基準法により、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が各労働者に取得させることが義務付けられました。
これにより、労働者にとっても確実に休息を取る機会が提供されることとなりました。
また、年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合(労基法39条7項違反、罰則規定労基法120条)、労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられます。
参考 厚生労働省資料:わかりやすい解説

既にやっているという事業所様へ下記のような問題はありませんか?

パソコンのソフトを利用して行っている場合...

  • 社員毎に入力するのが大変...
  • この場合の操作・使い方がかわからない...
  • 問い合わせしたけど返答に時間がかかる...
  • 有給休暇の事に対して質問したいがどう聞けばいいのかわからない...
  • 社員様より残日数を教えてと言われるが手間

手作業にて管理している場合...

  • 計算が難しいのでわからない...
  • 書類等で管理しているが大変...
  • 社員に取得数や有給残数を聞かれると手間...
  • 管理表等、書類作成が大変...

そこで当事務所では...

  • 社員の有給休暇の取得の計算
  • 社員の有給休暇の取得状況の管理
  • 社員の有給休暇残数の管理
  • 社員の有給休暇管理表等の作成

これらをすべてをサービスとしてご提供させて頂きます。

具体的には...

  • 社員毎の有給休暇の取得はパソコンの入力フォームにて入力する事ができます。
  • 社員毎のパソコンで入力ができない場合は有給休暇届出書を写真にてアップロードすることで当事務所で代行可能です。
  • 社員毎の有給休暇残数についてはシステムにて社員毎に閲覧が可能です。
  • 毎月有給休暇の付与及び取得日数処理が完了した後、メールにてお知らせいたします。
  • 全社員の有給休暇管理表等は当事務所にて作成させて頂きますので、閲覧やダウンロードして頂くだけです。
  • 当事務所では「LINE」にてご質問を受付ておりますので、無理なく簡単にご質問頂けます。