この度、赤津社会保険労務士事務所では「お客様によりそう」をコンセプトに事業所様にやさしいサービスをご提供させて頂くことで事務作業を軽減し、より一層繁栄して頂けるようお力になれたらという思いから新しいチームを発足させて頂きました。
年次有給休暇は、一定期間勤続した労働者に心身の疲労回復とゆとりある生活を保障するために付与される休暇であり、「有給」で休んでも賃金が減額されない休暇のことです。
有給休暇は、労働者が仕事に対する疲労やストレスを軽減し、メンタルおよびフィジカルな健康を維持するために重要です。適切に取得された有給休暇は、生産性向上や従業員のモチベーション向上にも寄与します。
有給休暇は労働基準法39条に規定されており、労働者に一定の期間ごとに一定の有給休暇を取得する権利があります。これは、労働者の権利を守り、健康な労働環境を促進するための法的措置の一環です。
2019年4月から、改正された労働基準法により、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が各労働者に取得させることが義務付けられました。
これにより、労働者にとっても確実に休息を取る機会が提供されることとなりました。
また、年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合(労基法39条7項違反、罰則規定労基法120条)、労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられます。
参考 厚生労働省資料:わかりやすい解説